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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

4月 19 2018

会社破産の管財予納金を納付しました

 
法人とその代表者、2件の自己破産申立を同時に行ったところ、裁判所から通知された「管財予納金」が想定よりも高額になったため、「それほど高額化する事情は無いはずだ」という主張を行っていましたが、何とか主張が通って妥当な予納金額となりました。
 
管財予納金の金額決定は、一般的には裁判所の裁量がとても大きく、そもそも会社破産の管財予納金は高額になるケースがあることも事実ですが、今回は押し戻すことができて本当に良かったと思います。
 
自己破産のご依頼をいただいた弁護士は、依頼者ご本人の自己破産申立について「申立代理人」という立場にあり、依頼者ご本人にとって、より負担の軽い、スムーズな自己破産・免責許可の実現を目指す立場です。
簡単に言えば、依頼者ご本人の味方ということになります。
 
一方、裁判所破産管財人は、債権者も含めた全ての関係者にとって公平であることが求められ、社会的にも公正な破産手続を実現すべき立場にあります。
 
私は「申立代理人」として破産手続に関与する場合、こうした公平・公正であるべき職責を担う裁判所や破産管財人の判断を、基本的には尊重すべきであると考えています。
 
ただ、ごく稀ではあるものの、今回のように疑問のある判断もゼロとはいえません。
他にも、ご本人にとっては重大な問題である「自由財産拡張」の判断については、破産管財人の意向にも影響を受けますから、あまりに独自解釈をされて依頼者ご本人の利益を不当に害する方向に行くようであれば、「ここは譲れない」という局面、「ハッキリ意見を述べなければならない」局面も稀にはあります。
 
必ずしも、こちらの主張が裁判所や破産管財人に通じるケースばかりではありませんが、依頼者の代理人として正当な主張はきちんとしていくという姿勢自体は、自己破産の申立代理人としては忘れてはならないものであると考えています。
 
 


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