5月 10 2018
破産管財人として、配当を実施しました
当事務所の弁護士は、自己破産のご依頼を受けて、破産手続開始申立の「申立代理人」となる業務を日々行っていますが、その一方で名古屋地方裁判所から選任され、他の弁護士が「申立代理人」となった破産事件の「破産管財人」を務めることもあります。
今回は、私が「破産管財人」として就任案件の業務を進めた結果、一定規模の回収財産(破産財団といいます)が形成されたため、裁判所の許可を得た上で、全債権者に対して公平に分配する「配当」を実施しました。
個人の方が自己破産をされる場合、債務の返済義務を免除してもらう「免責許可」を得ることが主な目的になっていますが、破産という制度の趣旨上は、残された財産を債権者に対して公平に分配する「配当」も、非常に根本的かつ重要な部分です。
自己破産した方ご本人については、今後の生活のため「自由財産拡張」という制度によって、原則として合計99万円までの財産をお手元に残すことが許されていますが、もし99万円を超過する財産が存在する場合、超過部分は今回のように債権者への配当や、滞納税金の支払等に充てるための原資とされるのが破産制度のルールです。
破産管財人は、こうした配当実施や自由財産拡張のほか、免責許可の判断にも深く関与する立場です。
裁判所および破産制度自体が「破産管財人」に求めている役割をよく理解し、実践することによって、自己破産の「申立代理人」として業務を進める場合も、「裁判所や破産制度の求める実務的な落とし所」を踏まえた申立準備が可能となり、よりスムーズな自己破産・免責許可の実現が可能になると考えています。
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