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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

6月 11 2018

免責許可決定と、免責許可決定確定証明書

名古屋地方裁判所で、自己破産のご依頼案件について「免責許可決定」を受領しつつ、別件で免責確定待ちだった案件について「免責許可決定 確定証明書」も受領してきました。
 
今回の件でも分かるように、破産・免責の手続は、裁判所から「免責許可決定」が出れば業務完了というわけではなく、免責許可決定が「確定」するまで待つプロセスがあります。
 
免責許可決定は、許可決定日から約2週間後に官報掲載され、この官報掲載から2週間が経過することで確定します。
つまり許可決定日から確定まで、約1カ月はお待ちいただく期間が必要ということです。
 
なお、免責許可決定が出た時は、「免責を許可するのが相当である」と書かれた決定正本が裁判所から発行されますが、約1カ月後にこの免責許可決定が確定しても、裁判所からは何も連絡や通知はありません。
 
自己破産を依頼された方にとって、「免責許可決定の確定」は最も重要な部分ですから、このまま終わってしまっては「何か免責確定を確認できる書面はないのですか?」というお気持ちになると思います。
 
裁判所としては、こうした要望のある方は「免責許可確定証明」の申請をしてくださいというアナウンスをしています。
収入印紙150円を貼付した証明申請書を提出すれば、免責許可決定確定証明書は、基本的に即日発行されます。
 
この証明書によって、免責許可決定が確定した具体的な日付を書面にて確認可能です。
 
個人再生に関しては、最終目標である「再生計画案認可決定」が確定すると、裁判所から「確定通知書」が届くのですが、自己破産の場合、このように積極的な確認行動が必要です。
 
当事務所では、免責確定の確認後、速やかに「免責許可決定 確定証明書」を取得してお渡しすることで、業務完了の報告とさせていただいております。
 
免責を得て生活を立て直したい、とお考えの方は、お早目にご相談くださいね。
 
 


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