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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

7月 04 2018

個人事業主の自己破産

名古屋地方裁判所岡崎支部にて、個人事業主の「破産手続開始決定」が出ましたので、破産管財人との面談および資料引継のため、岡崎市まで行ってきした。
 
破産手続が管財事件として開始した場合、これから破産手続を進めていく破産管財人と、破産した方ご本人の顔合わせをしておくことが一般的です。
 
当事務所でも、弁護士とご本人が一緒に、破産管財人の法律事務所まで出向いています。
 
破産管財人との面談では、本件に関する質問・聴取のほか、「毎月、家計簿を作成して提出するように」といった、今後の管財業務に関する具体的な指示がありますが、当事務所の弁護士が万事サポートしますから、心配される必要はありません。
 
今回は、個人事業主の方の自己破産ということで、サラリーマンや専業主婦の方が自己破産するケースよりは複雑で、規模も大きな破産案件となりましたが、破産管財人からは特に厳しい指摘もなく、面談を終えられたと思います。
 
今後は、債権者集会の期日に向けて、破産管財人の調査が始まります。
当事務所としても、スムーズな破産手続、免責許可決定を目指し、迅速に対応していきたいと思います。
 
当事務所では、名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄案件も多数取り扱っており、岡崎市近隣まで弁護士が出向く場合も、「日当」「出廷費用」など追加費用は生じません。
 
当事務所は名古屋駅から歩いてすぐですから、名古屋市外の方も、まずはご相談くださいね。
 
 


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