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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

7月 14 2018

遺産の不動産を、現地確認してきました

相続・遺産分割の案件で、遺産である不動産を確認するため、豊橋方面まで出張してきました。
 
相続が起こった場合、遺産の分け方としては、「現物分割」「価額分割」「代償分割」といった種類が考えられます。
 



<現物分割>
これは遺産を構成する個々の財産を、そのまま各相続人に配分する方法です。例えば、土地建物は長男に、預金は二男に、といった形です。
 
<価額分割>
遺産を金銭に換価して分割する方法です。
 
<代償分割>
遺産の現物は特定の相続人が取得し、現物を取得しなかった他の相続人に対してお金を払うという方法です。
 


代表的な、よく見かける遺産の分け方としてはこの3つです。
遺産の種類や相続人の希望、その他の事情も勘案して、どの分け方が適しているかを考えることになります。
 
今回は、この不動産以外に遺産がなく、またこの不動産を欲しがる相続人が誰もいないため、不動産を売却し、経費を差し引いて残った売買代金を相続人皆で分けるという、価額分割の方法で解決する予定です。
 
不動産の売却は、どうしてもある程度の時間は必要です。
最終的にいくらで売れるのかも気になりますが、ともかく馴染みの不動産屋さんと、今後の進め方を調整しました。
 
高く売れて、相続人の皆さんに多くのお金を分割できるといいなと思っています。
 

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