10月 19 2018
不倫慰謝料を、差し押さえ(強制執行)で回収しました
不倫慰謝料の支払を命じる確定判決を得たものの、判決にもとづく支払が無かったため、相手の給与を差し押さえて、全額を回収しました。
相手の給与・給料を差し押さえる場合、裁判の確定判決や裁判上の和解調書を用いて、裁判所に「債権差押命令」を出してもらう必要があります。
「債権差押命令」の送達を受けた相手の勤務先は、相手の給与から手取り額の約4分の1を天引きして、毎月こちらの指定口座に振込を続ける状態となります。
この天引は、給与だけでなく賞与(ボーナス)や退職金も対象となり、差押債権目録に記載された債権額が全額回収されるまで続きます。
つまり給与の差し押さえが成功すると、事実上の分割払状態となり、毎月少しずつ回収していく形になるわけです。
このため差押債権の金額にもよりますが、差し押さえ完了までには年単位の時間を要することが通常です。
実際に回収した分のご返金については、毎月その都度ご返金でも、数か月に1度まとめてご返金でも、ご希望に応じて柔軟に対応させていただきます。
本来は、給与差押などをしなくても判決通りに支払ってほしいところですが、状況によってはこうした強制執行も迅速に行っております。
まずは、名古屋駅すぐの無料法律相談にて、ご事情・ご希望を詳しくお聞かせくださいね。
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