4月
22
2013
前回のブログで「暑いですね」と書いたばかりですが、ゴールデンウイークも近いのに肌寒い日が続きますね。
個人の自己破産について、少し難しい案件があったのですが、なんとか同時廃止が決まって、ホッとしています。
自己破産を申し立てた場合、「同時廃止」と「管財事件」のどちらで進むかにより、トータルで必要となる費用や時間は、相当に変わってきます。
破産法上は管財事件が原則という位置づけであるとはいえ、依頼者ご本人の負担を考えると、ボーダーライン上の案件については、なんとか同時廃止を認めていただきたいものです。
今回は諸事情から楽観的には進めがたい内容で、裁判所から指摘やお叱りも受けましたが、最終的には、ご本人の立ち直りたいというお気持ちが伝わったのだと思います。
ご本人の再起に向けた熱意は最も根本的な部分ですから、こうした点をうまく裁判所に伝えていくことも、代理人としての大事な業務です。
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12月
27
2012
先日、会社の破産と、個人事業主の方の破産が、立て続けに終わりました。
いずれも、会社・個人事業としては比較的規模の大きな件であり、ご依頼から完全終了までに少し時間がかかってしまいましたが、ようやく一息といった感じです。
規模が大きめの会社破産では、取引先や従業員も多く、什器備品などもサイズ・量ともに大きくなってきますから、解決すべき問題点も多岐にわたります。関係者に与える影響も大きいため時間との勝負という傾向もあり、一気に破産申立までもっていくことには、なかなかパワーが必要となってきます。
ただ、規模が大きめの会社破産では、裁判所から選任される破産管財人弁護士も、十分に知識経験のある先生が選任されます。裁判所から破産手続開始決定が出て破産管財人が就任すると、残された検討課題や争いのある点などを次々と処理していかれるので、そうした点は大変頼もしくもあり、今後の参考にもなります。
個人事業主は一個人ではありますが、やはり事業者ですから破産管財人がつき、会社に近いイメージで破産手続が進められることが一般的です。
個人事業主が破産する実際上の目的は、これまでの借金をなくして生活を再スタートさせることにありますが、こうした効果は裁判所から免責許可決定が出され、確定することによって生じます。
今回も破産手続自体は1ヶ月ほど前に終わっていましたが、その際に出された免責許可決定の確定に約1ヶ月かかるため、いままで確定を待っていたということになります。免責確定の証明書を取得し、確定日も確認できましたから、これで一安心です。
年末になり、今年一年の経営状況を振り返る機会もあるかと思います。
「まだ、もう少しは大丈夫」経営者の方がそうおっしゃっている時、客観的に見るとかなりギリギリの状況というケースが本当によく見られます。
弁護士に相談したことが、どこかに漏れることはありませんから、まずお気軽に当事務所の無料法律相談をお申込ください。
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4月
28
2011
当事務所は破産案件のご依頼がとても多いのですが、
今日は私の担当する破産案件の債権者集会が、名古屋地裁で3件も入っていました。
最後の件では、裁判官に「今日たくさん入ってますね」と言われましたよ。
さすがに「またか」って思いますよね。
スケジュールを見ると、ほぼ毎日のように、債権者集会や、破産書類作成や、
破産予定の会社の現地確認や、破産管財人との打ち合わせや、
その他破産関連の予定が入っており、かなり破産浸けの毎日です。
日々の案件で、勉強させていただいてます。
今後もたくさん経験を積んで、より良い仕事ができるよう努力していきますので、
よろしくお願いします。
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