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清水綜合法律事務所 Shimizu Law Office
弁護士 清水カナミのブログ

過去の記事 2016年 12月

12月 21 2016

預貯金が、遺産分割の対象になります

最高裁の従来の判例を変更して「預貯金が遺産分割対象になる」と判断しました。
 
一般の方の感覚からすると、「そんなことは当然ではないのか?」と思われるかもしれません。
 
これは相続人の方々が、円満な話し合いで遺産分割協議を成立させる場合には、問題にならない論点です。遺産分割協議がうまくいかず、遺産分割が家庭裁判所の「調停」や「審判」に持ち込まれた場合には、この論点について対処する必要がありました。
 
これまで最高裁は、預貯金は法定相続分に応じて当然分割され、遺産分割の対象にならないという考え方をしていました。
 
このため、亡くなった方名義の預金がある場合、調停や審判において、相続人全員で「預金も遺産に含める」という合意をした上で、遺産全体の分割内容を定めるという解決方法が用いられてきました。たとえ他の相続人と意見や希望が折り合わず、調停や審判になっていたとしても、最低限この部分だけは協力して、預金も含めた全体的な解決を図ってきたのです。
 
しかし、相続人間の見解があまりにも対立し、そうした最低限の合意すら成り立たない場合はどうでしょうか? この場合、旧来の立場からは預金について家庭裁判所での解決が不可能ですから、亡くなった方名義の預金は、個々の相続人が自分で銀行から払い戻しを受ける(実際には、裁判を起こして銀行に預金払戻を請求する)ほかはありませんでした。
 
こうした考え方も、もちろん不都合ばかりではないのですが、今回の判例変更によって、遺産分割紛争全体の見通しは、より立てやすくなったと言えるでしょう。
 
当事務所でお手伝いが進行中の相続案件も、今回の判例変更に影響を受けることになります。
あらためて今後の進め方をよくご説明しながら、進めていきたいと思います。
 

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