4月
27
2018

静岡地方裁判所の浜松支部で自己破産の債権者集会があり、当事務所の弁護士が新幹線で出頭してきました。
浜松市というと地理的には少し遠いですが、当事務所は名古屋駅まで歩いてすぐですし、新幹線を使えば浜松駅まで約30分ですから、感覚的にはJR新快速で岡﨑市の裁判所(名古屋地方裁判所の岡崎支部)まで行くのと大差ありません。
名古屋駅の新幹線乗り場は、当事務所のあるJR名古屋駅「桜通口」(東側の出口)と反対側、「太閤通口」(西側の出口)方面にあります。
今回写真のとおり、太閤通口周辺ではすでにリニア中央新幹線の工事が始まっているため、あちこち白い仮設壁で覆われていたり、赤いカラーコーンが延々配置されていたりと、少し雑然とした状況となっていますが、完成が待ち遠しくもありますね。
浜松支部での債権者集会は、特に問題もなく集会1回で異時廃止となり、事前に自由財産拡張の申立も全て認められていたので理想的な進行となりました。
名古屋から見て多少遠方のエリアでも、「出張費用」「日当」などが発生しない形で極力対応するようにしておりますので、お気軽にご相談くださいね。
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4月
24
2018
名古屋地方裁判所の免責審尋期日に、依頼者と一緒に行ってきました。
免責審尋は、破産手続が「同時廃止」となった場合に、免責の判断をするため、ご本人に裁判所まで出頭してもらい、裁判官から直接面接を受けるための期日です。
名古屋地方裁判所では、集団での免責審尋が一般的です。
今回の出席者は20人程でしたが、集団だからといって、ゆるい雰囲気ではありません。
裁判官がひとりひとりの顔を見て、目を合わせつつ、免責の判断に必要な問いを投げかけ、緊張が張り詰めます。借金を免除してもらうのですから、厳しいのは当然かもしれません。
とはいえ、何を聞かれるのか、どう答えるか、どんな服装で行くか、持ち物は?といったところまで、事前に弁護士がしっかりとお伝えします。
裁判所に呼ばれるということで、皆さん緊張されたり、不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、免責審尋を乗り切れば、「免責許可決定」まで、もう少しです。
あなたの依頼した弁護士を信頼して、不明点や気になる点があれば、何でもおっしゃってくださいね。
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4月
19
2018

法人とその代表者、2件の自己破産申立を同時に行ったところ、裁判所から通知された「管財予納金」が想定よりも高額になったため、「それほど高額化する事情は無いはずだ」という主張を行っていましたが、何とか主張が通って妥当な予納金額となりました。
管財予納金の金額決定は、一般的には裁判所の裁量がとても大きく、そもそも会社破産の管財予納金は高額になるケースがあることも事実ですが、今回は押し戻すことができて本当に良かったと思います。
自己破産のご依頼をいただいた弁護士は、依頼者ご本人の自己破産申立について「申立代理人」という立場にあり、依頼者ご本人にとって、より負担の軽い、スムーズな自己破産・免責許可の実現を目指す立場です。
簡単に言えば、依頼者ご本人の味方ということになります。
一方、裁判所や破産管財人は、債権者も含めた全ての関係者にとって公平であることが求められ、社会的にも公正な破産手続を実現すべき立場にあります。
私は「申立代理人」として破産手続に関与する場合、こうした公平・公正であるべき職責を担う裁判所や破産管財人の判断を、基本的には尊重すべきであると考えています。
ただ、ごく稀ではあるものの、今回のように疑問のある判断もゼロとはいえません。
他にも、ご本人にとっては重大な問題である「自由財産拡張」の判断については、破産管財人の意向にも影響を受けますから、あまりに独自解釈をされて依頼者ご本人の利益を不当に害する方向に行くようであれば、「ここは譲れない」という局面、「ハッキリ意見を述べなければならない」局面も稀にはあります。
必ずしも、こちらの主張が裁判所や破産管財人に通じるケースばかりではありませんが、依頼者の代理人として正当な主張はきちんとしていくという姿勢自体は、自己破産の申立代理人としては忘れてはならないものであると考えています。
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4月
13
2018
「立ち退き請求」「退去請求」というと、何か物騒な感じを持たれるかも知れませんが、割とよくあるご相談のジャンルです。
ここのところ、立ち退き請求案件が複数同時進行していましたが、おおむね業務完了しまして少しホッとしています。
ご自身が居住されていない不動産をお持ちの方が、誰かを住まわせたものの、すんなりと退去してもらえず膠着状態になっているケースは、さほど珍しいものではありません。
立ち退いてほしい相手方は、「賃借人」など全く他人の事もあれば、「親戚」「元配偶者」など一定の身分関係がある(あった)方の事もあります。
立ち退き請求という案件で一般的にみられる構造ですが、立ち退いてもらいたい相手方は、現在の「居住している状態」を継続すること自体が当面の目的になっており、日々の利益を得ている状態にもあります。
要するに、最終解決をダラダラ引き延ばしているだけで、ひとまず目的が達成されている状態になっているため、退去に対するモチベーションは全く高くありません。
したがって「退去してください」と要求していく側としては、法的に問題となるような言動が無いよう気をつけつつ、とはいえ強い態度で「このまま居住し続けるメリット」よりも「居座ることによって生じる、より大きなデメリット」があり得ることを通知していくことになります。
ただ、立ち退き請求というジャンルの相手方は、こちらの依頼者である退去請求者と一定の関係のある方であることも多く、あまり強硬に退去請求を推し進めてしまうと、必ずしも依頼者にとって理想的な解決にならない可能性があります。
相手方が全く他人である「賃借人」のケースですら、「なるべく穏便にやってほしい」というご希望をされる方もいらっしゃいます。
「どうしても退去してほしいが、なるべく穏便に」という、バランス感覚が難しいオーダーとなりがちな業務といえます。
私としては通常、ご依頼をいただいた案件は全力で対処していきますが、立ち退き請求にはこうした特性もあることから、いつも以上に、依頼者の意向や本音を慎重に確認しつつ進めることにしています。
4月
09
2018

現在、手続中の個人再生案件について、裁判所から「再生計画の認可決定」が出ました。
個人再生をお考えでない方にとっては、聞いたこともない用語かと思いますが、要するに個人再生の中核である「再生計画」という返済計画が、債権者の反対によって否決されることなく、手続が次の段階に進んだことを意味しています。
2つある個人再生のうち「小規模個人再生」という方式が9割以上を占めていますが、こちらの方式は債権者の反対(不同意)が一定ラインを超えると「再生計画」が認可されず、個人再生の手続が終了してしまうというルールになっています。
実際には、ほとんどのケースで債権者の反対は出ないため、さほど気にする必要はないのですが、債権者が反対意見を表明できる期限が過ぎて、その結果がハッキリするまでの間は、やはり少しだけ落ち着かない感じになります。
ここは小規模個人再生のルール上、どうしようもない部分であり、依頼者ご本人としても、同じようなお気持ちで今日の結果を待っておられたと思います。
ともかく今回も、債権者の反対は1件も出ておらず、事前の想定通りに個人再生の再生計画が認可されました。
今後は「認可決定」が確定するまで約1カ月、このまま待つ状態となります。
このように小規模個人再生という解決方法は、その結果を事前に100%見通すことができませんが、得られるメリットは非常に大きなものです。
ご本人が覚悟を決めて決断されることで、多くの場合では理想的な解決の道が実現されています。
個人再生は少しルールも複雑で、「そもそも個人再生を利用できるのか」という所から診断が必要ですから、まずはお早めに弁護士にご相談くださいね。
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4月
02
2018

週末は各地で桜が満開だったと思いますが、どこか行かれましたか?
破産申立をして「債務者審尋(さいむしゃしんじん)」という裁判官との面談が実施される事になっていた件について、面談を経て何とか同時廃止で進めてもらえることになりました。
他の類似案件と比較しても、少し浪費的行為の程度が強かったため正直心配もありましたが、事前にきちんと調査した事項および、現在はきちんと反省して生活をあらためている点を、裁判官にうまくアピールできたことが奏功したと思います。
名古屋で自己破産しようとした場合、比較的すぐに管財事件にされてしまう傾向があり、決して楽観的ではいられませんが、弁護士を代理人に立てて事前の調査を尽くした破産申立を行うことで、結果的に同時廃止が認められたケースも数多くあります。
場合によっては、今回のように「債務者審尋」が実施され、裁判官から面談にて質問や聴取を受けることもありますから、ご本人としても緊張されるとは思いますが、裁判官との面談時にも弁護士が同席してサポートしますから、まずはご相談くださいね。
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