3月
22
2022
三重県の津地方裁判所・四日市支部で、破産手続開始決定が出ました。
今回は「少額管財事件」として開始したため、裁判所に22万円の予納金を納付しています。
今回は、この予納金に関するお話です。
破産手続が管財事件として進められることになった場合、裁判所に「予納金」を納付する必要があります。
これは本件について就任する破産管財人の報酬に充てるため、事前に裁判所へ納めるお金であり、弁護士費用とは別に必要となります。
「少額管財事件」の場合、予納金の金額は、愛知県や岐阜県では原則20万円ですが、三重県の場合は2万円高くなっており、22万円が必要です(※1)
破産手続は地域ごとの運用が若干異なっておりまして、これもその差異の一つということになります。
三重県にお住まいの方が「少額管財事件」の方針で自己破産を申し立てる場合には、事前に予納金22万円の積立もお願いすることになりますので、よろしくお願いします。
当事務所では、三重県にお住まいの方からも、数多くのご依頼をいただいております。名古屋近隣でお住まいの方が、自己破産のご依頼後に三重県へお引越しをされるというケースも時々ありますが、基本的な進行は大きく変わりませんから、引き続き問題なくお手伝いが可能です。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みくださいね。
※1 同時に官報公告費用(1万数千円程度)も納付します。
3月
15
2022
名古屋地方裁判所にて、「同時廃止」の破産手続開始決定が出ました。
なかなか難しい案件で、管財事件となる可能性も否定しきれない状況でしたが、申立の前に指摘を受けそうな点を十分調査・整理し、本人の反省や生活改善の方針を具体的に述べることができたことが、よい結果に繋がったと思っています。
なお現在のところ、名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、ご本人様は一度も裁判所には呼ばれずに、最後まで進む運用となっています(※1)。
本件も、書面の提出のみで免責許可決定が出され、現在は既に免責が確定していま
す。
ご本人様にとっては、以前よりも負担の軽い運用になっておりますので、まずは無料法律相談をお申込みくださいね。
※1 名古屋地方裁判所(本庁)で「同時廃止」となった場合、かつては「免責審尋(めんせきしんじん)」という裁判官との簡単な面談が実施されていました。新型コロナウイルスの感染が拡大した頃から、ご本人を裁判所に呼ばずに、自筆の「免責についての陳述書」を提出することで済むようになっており、免責審尋期日の指定も行われていません。
3月
14
2022
名古屋地方裁判所から出されていた「再生計画の認可決定」が確定しました。
これから、減額された債務の返済を開始していただくことになります。
個人再生を行った場合、多くの方は債務総額が5分の1程度に減り、遅延損害金も発生しない3年~5年の均等分割になりますから、返済の負担はかなり軽くなると思います。
また名古屋地方裁判所では、ご本人の返済能力を判断するために、返済予定額を実際に積み立てていくテストを行いますから、業務が完了する頃には、一定の金額が積み立てられていることになります。この積立金も全額お返しできます。
積立金の金額は皆さん様々ですが、毎月の積立額が多かった方や、申立準備に少し時間が掛かった方の場合、数十万円をお返しできるケースもあります。
このご返金を、初回の返済や当面の生活費に充てることによって、さらに余裕のある状態で返済をスタートしていただけると思います。
なお今後の返済については基本的に当事務所からではなく、ご本人様から行っていただく事になります。
ただ当事務所では再生計画の確定後も、基本的には受任状態を維持しますから、もし再生計画に定めた返済を滞納してしまった場合、債権者からの連絡は当事務所あてに届くようになっています。
しかし、実際に債権者からの滞納連絡がある方は、ほとんどいらっしゃいません。
個人再生をされた皆さんが、減額された債務の返済を順調に続けられていることを、当事務所としても嬉しく思っています。
個人再生のスムーズな進行のためには、事前の調査・準備がとても重要です。
案件によって注意すべき点も異なりますから、まずは、「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。