6月
05
2013

今日は午前中から、打ち合わせや法律相談が詰まっていて、ようやく終わったところです。
お客様からの差し入れをいただきながら、一息入れています。
当事務所では、「弁護士に相談するのは始めて」という方からのお悩み・ご相談が多いですが、名古屋駅前で法律事務所を始めてもう7年目になりますから、以前の依頼者からの再ご依頼や、ご紹介の案件も増えてきました。
弁護士があふれている昨今、もう一度お声を掛けていただけることや、お知り合いがお困りの時、「あそこに相談してみたら」と当事務所を思い出していただけることは、本当にありがたく思います。
もちろん当事務所にて、「ご紹介の有無」「以前のご依頼の関係かどうか」で何か特典を設けている訳ではなく、どのような経緯でお引き受けすることになった案件も一から対応させていただきますが、気持ちの面では、懐かしさや嬉しさを覚えることも事実です。
ご紹介の案件であっても、その事をおっしゃらずに法律相談を申し込まれる方もおられますが、差し支えなければ、当事務所へご相談になった経緯などについても、今回お困りの内容とともに、法律相談にてお聞かせくださいね。
6月
03
2013
名古屋地方裁判所で、自己破産の債権者集会がありました。
債権者集会は、自己破産を裁判所に申し立てた際、同時廃止とならず破産管財人が就任する手続(管財事件)とされた場合に設定されます。
破産管財人による調査結果や配当の予定などを債権者に報告し、債権者に権利行使の機会を与えるための手続です。
名古屋地方裁判所では、ちょっと見えにくい所に別棟があり、その一室が債権者集会の会場となっています。
債権者集会というと、怒った債権者が押しかけて騒然となるようなイメージをされるかも知れませんが、例えば大規模な会社の倒産案件でもなければ、一人も債権者が来ないまま、報告の場だけを設けてすぐ終わるということも実際は多いです。
ものすごく緊張して集会に臨んだものの、結果的には10分程度で終わって「もう終わったのですか!?」と驚かれる方もいます。
また、具体的な報告は主に破産管財人から行われ、ご本人が集会に出席する際には必ず当事務所の弁護士が同伴してサポートしますから、「何か難しいことを要求されるのではないか」といったご心配はされなくても大丈夫です。
今回も、一般個人の方の破産案件ということもあって債権者は一人も参加せず、次回期日の指定も行われずに破産手続が終了(異時廃止)する形で、集会は終わりました。
一般的には、破産手続が全て終了するこの局面で、裁判所から免責の判断も出されます。
管財事件になる案件には、何かしら解決すべき問題点、懸念すべき事項があるものですが、この段階までくれば、ようやくゴール目前といったところです。
自己破産をしようとする場合、債務が増加した経緯や、所有する財産の規模などによっては、同時廃止とならず、「管財事件」になる場合があります。
管財事件になると、金銭的にも手続的にも、ご本人の負担は重くなってしまいがちですが、裁判所や管財人の指示について適切に対応し、一つずつ問題を解決していくことで、皆さん、ちゃんと免責を得られています。
当事務所も可能な限りお手伝いしますから、なんとか頑張っていただきたいと、いつも思っています。
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4月
22
2013
前回のブログで「暑いですね」と書いたばかりですが、ゴールデンウイークも近いのに肌寒い日が続きますね。
個人の自己破産について、少し難しい案件があったのですが、なんとか同時廃止が決まって、ホッとしています。
自己破産を申し立てた場合、「同時廃止」と「管財事件」のどちらで進むかにより、トータルで必要となる費用や時間は、相当に変わってきます。
破産法上は管財事件が原則という位置づけであるとはいえ、依頼者ご本人の負担を考えると、ボーダーライン上の案件については、なんとか同時廃止を認めていただきたいものです。
今回は諸事情から楽観的には進めがたい内容で、裁判所から指摘やお叱りも受けましたが、最終的には、ご本人の立ち直りたいというお気持ちが伝わったのだと思います。
ご本人の再起に向けた熱意は最も根本的な部分ですから、こうした点をうまく裁判所に伝えていくことも、代理人としての大事な業務です。
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4月
13
2013
今日は午前中に債務整理・過払い金の土曜相談を実施して、午後から相続・遺言関係の案件を集中的に検討しました。
法律の条文と、判例の判断と、実務の取扱いは、基本的には一貫した方向性で形成されているはずですが、実際の個別具体的な案件では、結局どう解すべきなのか、必ずしも明白でなく、悩ましい判断を迫られる場合があります。
これは相続・遺言の問題に限ったことではなく、債務整理・過払い金の問題を含め、法的な問題全般において言えることです。
一般の方からすると、「どうしてそんな分かりにくいことになるのか」という感想をお持ちになるかと思いますが、やはり個別の問題ごとに特殊性があり、杓子定規に法律をあてはめるだけでは、適切な解決につながらない場合があるということでしょう。
今日も判例や書籍をあたって色々と考えていくうちに、私なりの解決やご提案の方針が固まってきたように思います。
様々な考え方があることを前提としつつも、当事務所として考える最善の道筋をご提案したいと思いますので、疑問や心配について、まずは率直におっしゃっていただきたいと思います。
12月
28
2012
早いもので、今年もあとわずかです。
当事務所は、本日が年内の最終業務日です。
今週は月末入金された過払い金や、交通事故の賠償金について
依頼者への返金を済ませ、年内に通知や対応をしておくべき
案件も順番に終わらせ、なんとか予定通りに進めてきましたが
今日は法律相談を行っているうちに時間が過ぎてしまい、
結局は例年通りに慌ただしい最終日となっています。
本年も、たくさんの方にお会いし、色々なことがありました。
年末年始に少しだけお休みして、また新年から頑張ってまいりますので
何卒よろしくお願いいたします。
12月
27
2012
先日、会社の破産と、個人事業主の方の破産が、立て続けに終わりました。
いずれも、会社・個人事業としては比較的規模の大きな件であり、ご依頼から完全終了までに少し時間がかかってしまいましたが、ようやく一息といった感じです。
規模が大きめの会社破産では、取引先や従業員も多く、什器備品などもサイズ・量ともに大きくなってきますから、解決すべき問題点も多岐にわたります。関係者に与える影響も大きいため時間との勝負という傾向もあり、一気に破産申立までもっていくことには、なかなかパワーが必要となってきます。
ただ、規模が大きめの会社破産では、裁判所から選任される破産管財人弁護士も、十分に知識経験のある先生が選任されます。裁判所から破産手続開始決定が出て破産管財人が就任すると、残された検討課題や争いのある点などを次々と処理していかれるので、そうした点は大変頼もしくもあり、今後の参考にもなります。
個人事業主は一個人ではありますが、やはり事業者ですから破産管財人がつき、会社に近いイメージで破産手続が進められることが一般的です。
個人事業主が破産する実際上の目的は、これまでの借金をなくして生活を再スタートさせることにありますが、こうした効果は裁判所から免責許可決定が出され、確定することによって生じます。
今回も破産手続自体は1ヶ月ほど前に終わっていましたが、その際に出された免責許可決定の確定に約1ヶ月かかるため、いままで確定を待っていたということになります。免責確定の証明書を取得し、確定日も確認できましたから、これで一安心です。
年末になり、今年一年の経営状況を振り返る機会もあるかと思います。
「まだ、もう少しは大丈夫」経営者の方がそうおっしゃっている時、客観的に見るとかなりギリギリの状況というケースが本当によく見られます。
弁護士に相談したことが、どこかに漏れることはありませんから、まずお気軽に当事務所の無料法律相談をお申込ください。
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4月
28
2011
当事務所は破産案件のご依頼がとても多いのですが、
今日は私の担当する破産案件の債権者集会が、名古屋地裁で3件も入っていました。
最後の件では、裁判官に「今日たくさん入ってますね」と言われましたよ。
さすがに「またか」って思いますよね。
スケジュールを見ると、ほぼ毎日のように、債権者集会や、破産書類作成や、
破産予定の会社の現地確認や、破産管財人との打ち合わせや、
その他破産関連の予定が入っており、かなり破産浸けの毎日です。
日々の案件で、勉強させていただいてます。
今後もたくさん経験を積んで、より良い仕事ができるよう努力していきますので、
よろしくお願いします。
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6月
15
2010
6月に入ってから、改正貸金業法に関するテレビCMが流れていますね。
テレビCMやホームページでも説明されているとおり、
借入総額が年収の3分の1に制限されたり、
専業主婦(夫)の方は配偶者の同意が必要になるなど、
借金のルールが変更になります。
・・・とは言え、日々お会いする多重債務の相談者の方のうち、相当数が、
借入総額が年収より多い方だったり、
ご主人に内緒で借金をしている主婦の方だったり。
返済をしては借り入れ、他社の返済にあてるという悪循環に陥っている方が
たくさんいます。
借金問題について、相談したいのに、
「ずーっと迷っていて相談できなかった」という話をよく聞きます。
法律相談を終えた皆さんは、「もっと早く相談すればよかった」と言われます。
放置しても状況が良くなることはないと思うので、
迷っている人は、勇気を出して相談をした方がよいですね。
4月
13
2009
「100年に一度の不景気」だからでしょうか。
会社の倒産に関するご相談が非常に多いように感じます。
私も一事業者としてわかるのですが
社長さんはご自身の事業に強い思い入れや、仕事へのこだわりを持っておられます。
「倒産」に対する抵抗から、資金繰りの不安が現実的なものとなっても
なかなか弁護士に相談に来ていただけないように思います。
私はこれまで、このブログ以外の場でも
「早めのご相談を」とよびかけをしていますが、
がんばらなくちゃ!と必死になっている方にとっては大変難しいことのようです。
早い段階で相談にいらしていただけば
複数の選択肢を提案したり、よりスムーズに手続を進めるためのアドバイスが
できたりしますから
冷静に状況を分析して、相談すべき時期を見逃さないでください。