10月
06
2017
平成30年1月1日から、名古屋地方裁判所の管内では、自己破産の「同時廃止」基準が一部変更されます。(これは裏から言うと、「管財事件」の基準変更でもあります。)
従来のルールの一つが、「保険」「株式」など個別の財産ジャンルごとに見て、その換価価値が「30万円以上となる財産ジャンルがある場合は管財事件とする」というものでしたが、この基準額が「30万円」から「20万円」に引き下げられます。
つまり、「解約すると20万円の返戻金がある保険」のみを有している方は、従来であれば同時廃止の基準内だったところ、今後は管財事件になるという様に、従来よりも管財事件の適用範囲が広がることになります。
一方、財産の「総額」が40万円以上の場合には管財事件とする、という従来の財産総額ルールは撤廃されます。
これにより、財産ジャンルごとの換価価値が20万円を下回っていれば、財産総額が40万円を超えているケースであっても、基本的には同時廃止の基準内ということになります。
(ただ財産状態に不明瞭な点があると判断された場合、調査のために管財事件となるのは従来ルール通りです)
また、「普通現金」「預金」の両ジャンルは合算して考慮することとなり、合計して50万円以上の場合に管財事件とする、という扱いになります。
これにより、「40万円の普通預金」を有している方は、従来であれば管財事件となっていたところ、手持ち現金との合計が50万円に満たなければ、同時廃止の基準内ということになります。
このように今回の基準変更は、局面によって同時廃止となる範囲が広くなる場合、狭くなる場合があります。
「同時廃止で済むかどうか」は、ご本人様にとっても大きな問題ですから、当事務所としても、可能な限り同時廃止基準内での破産申立となるように段取りを立てていきますが、案件の内容によっては、最初から管財事件を前提とした準備をすることが適切なケースもあります。
ここで無理に同時廃止基準をクリアしようとして不正な財産処分などを行ってしまうと、裁判所に悪質なケースと判断されて結局は管財事件となり、むしろ厳しい調査を受けるという展開にもなりかねません。
無料法律相談にて、あとで問題にならない適切な進め方を弁護士から詳しくご説明します。
くれぐれもネット情報などを根拠に独自判断をせず、早い段階で弁護士のアドバイスを受けてくださいね。
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11月
22
2016

7月に破産申立を行った2件の事業者破産ですが、いずれも集会を1回のみ実施して異時廃止となり、ご本人の免責も無事確定しました。
特に問題も生じることなく、想定していた範囲内の対応で完了させることができたと思います。
案件にもよりますが、このように事業者の方でも破産申立を行ってしまえば、大きな混乱も無く淡々と解決まで進んでいく案件も多いですから、生活再建のためには、ともかく動き出すことが肝要です。
破産申立までの準備段階では、色々と細かいことをお聞きしますが、全てこうしたスムーズな進行に向けて必要なことですから、ご協力をいただければと思います。免責について不安をお持ちの方も、まずはご相談くださいね。
JRゲートタワーも出来上がってきました。

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7月
28
2016
個人事業者の破産と会社の破産について、少し急ぎで申立の準備をしていましたが、いずれの案件ともに、破産手続開始決定をスムーズに出してもらうことができました。
こうした破産申立を個人・法人問わず数多く行ってきましたが、どの案件にも固有の問題や課題があり、簡単なものではありません。破産申立をして裁判所の回答を待っている間の1、2週間はやはり落ち着かないものですし、無事に破産決定が出た時はいつもホッとするものです。
今回も破産手続自体はまだ始まったばかりですから、どのような進行となるのか全容が分からない部分もありますが、申立側として最善を尽くし、なんとか年内に免責確定のご報告ができればよいなと思っています。
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4月
05
2016

先週末から桜が見頃ですが、皆様はどこかに行かれましたか。
ここのところ、遠方への出張や出廷が多くなっていまして 、少しバタバタしています。花を見て少し一息、という時間も必要ですね。
今日は破産管財人の業務で、県税事務所に行ってきました。
当事務所は、自己破産の申立代理人として数多くの案件を扱っていますが、裁判所から選任された破産管財人として破産の手続にかかわる場合もあります。
管財人としての立場や視点から得たことを、申立代理人としての業務にも フィードバックして、よりよい方針をご提案できるようになればよいなと考えています。
5月
01
2015
会社破産の債権者集会に行ってきました。
今回は、会社自体の債権者集会と、社長さんの債権者集会、どちらも1回で終わり、その日のうちに社長さんの免責決定も出されました。
今回の案件は、ご依頼から申立まで、かなり準備期間が必要でしたが、実際の進行上は大きな問題も出ず、ここまで進めることができました。
会社破産や個人事業者の破産では、一般的なサラリーマンの方など一個人が破産する場合に比べると、全体の費用や管財予納金も、より多く必要となってしまうことが多いことは事実です。
一括で諸費用を工面できない場合、ある程度の時間をかけて積み立てをするということもあります。
その間、債権者からの問い合わせなどは当事務所が対応しますが、社長さんにとっても新しい生活に対応しながらの積立てとなり、なかなか大変なことです。しかし、このような場合でも少しずつでもきちんと準備を進めることで、最終的には皆さん免責を得て、再スタートをされています。
ともかく動き出すことが必要ですから、まずは無料相談にて、現在のご事情を詳しくお聞かせください。
弁護士費用のご提示や、必要となる管財予納金のおおよその予想ラインなども含めて、弁護士から詳しくご説明します。
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7月
10
2014

台風が接近中です。
名古屋駅前は、それほど雨は降っていませんが、朝から少し風が出ています。可能な方は、今日はお早めに帰宅された方がよいかもしれませんね。
さて、当事務所にて債務の任意整理をご依頼いただいた方の中には、5年や6年といった、かなり長期の分割払を組まれた方もいらっしゃいます。
何年もの間、毎月の返済を続けていくなかで、一体どこまで支払ったのかが分からなくなり、完済したのにまだ支払ってしまうという場合もあります。
もちろん、支払い過ぎた分は返金してもらうことになりますが、明確にゴールが分かっている状態で返済を進めていく方が、心情としては楽なのではないかと思います。
状況が分からなくなった方は、すぐお調べすることができますので、当事務所までお気軽にお問い合わせくださいね。
台風が接近中です。名古屋駅前は、それほど雨は降っていませんが、朝から少し風が出ています。今日は、早めに帰宅した方がよいかもしれませんね。
さて、当事務所にて債務の任意整理をご依頼いただいた方の中には、5年や6年といった、かなり長期の分割払を組まれた方もいらっしゃいます。
何年もの間、毎月の返済を続けていくなかで、一体どこまで支払ったのかが分からなくなり、完済したのにまだ支払ってしまうという場合もあります。
もちろん、支払い過ぎた分は返金してもらうことになりますが、明確にゴールが分かっている状態で返済を進めていく方が、心情としては楽なのではないかと思います。状況が分からなくなった方は、すぐお調べしますので、当事務所までお問い合わせくださいね。
6月
13
2014

今週は、会社破産の債権者集会がありました。
債権者集会といっても、多くの場合では一人の債権者も出席することなく淡々と集会期日が終わることも珍しくないのですが、今回は会社の規模がやや大きかったこともあり、かなりの債権者が出席をされました。
準備段階では色々と難しい問題も生じ、試行錯誤しながら何とか申立にこぎつけた件だったので、無事に最初の集会を迎えることができて、本当によかったと思います。
会社が倒産すると、取引先をはじめ、いろいろな関係者に影響が及んでしまいますが、最終的に社長さんがきちんと法的整理をする決断をされたからこそ、今回のように店舗や在庫の処理をはじめ、適正な事後処理が可能となったのです。
相談をしようかどうか悩まれている社長さんは、まだ余裕のあるうちにともかく一度、無料法律相談をお申し込みください。
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5月
15
2014
名古屋地方裁判所で、自己破産の免責審尋(めんせきしんじん)期日があり、依頼者に同行して出頭してきました。
名古屋地方裁判所の免責審尋は、基本的に集団で並んだ状態で裁判官の質疑を受ける方式です。
今回は出頭された破産者の人数が少なかったため、お一人の方が裁判官から質問を受ける回数も、普段より少し多かったように思います。
それほど難しい質問を受けるわけではありませんから、あまり心配をされなくても大丈夫ですが、最低限、どのような理由でこうした場に呼ばれたのか、どのような場合に免責となるかは、きちんとご理解いただいた上で臨む必要がありますし、今後どのように生活するつもりなのかは、ご自身の中で反省点として考えて臨んでいただきたいところです。
当事務所では弁護士が審尋の場に同伴し、裁判官の問いに対してどのように回答するかといった点までサポートしますから、あまり過度に心配されず、何かあれば遠慮なくおっしゃってくださいね。
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8月
23
2013
お盆休業明けの一週間でしたが、あちこち電話をかけたり、打ち合わせをやっているうちに、もう金曜日です。
ここのところ、会社や個人事業者の破産申し立て、書類作成の打ち合わせ、破産管財人への引継ぎなど、破産関係のスケジュールが混み合っており、少し慌ただしくなっています。
裁判所から破産手続開始決定が出て、関係書類を破産管財人に引き継ぐと、ようやく一区切りがつく状態になるので少しホッとしますね。
会社破産では、会社(法人)自体の破産申立に加えて、社長(個人)の破産申立を行うことが一般的ですから、関係事件を合わせると相当のボリュームになってきます。
ただ社長さんやご家族の方は、弁護士や破産管財人のお聞きする質問事項や、追加資料の準備について、きちんと対応していただければ大丈夫です。
法律や裁判の事など、何か難しい内容を要求されるわけではありませんから、あまり心配せずに、まずは早い段階で弁護士にご相談されることが大切です。
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6月
10
2013
6月になりました。
月初めによくある業務ですが、当事務所にご依頼されて任意整理を行い、現在返済中の方について、債権者から何件か「先月分の支払いが滞っている」という内容の問い合わせがあり、個別に問い合わせや相談を実施しました。
当事務所で債務整理・任意整理をお引き受けした場合、返済計画を組み直して債権者と和解した段階で、ご依頼された業務自体は基本的に終了となります。
ただ、「債権者から直接連絡されるのは抵抗がある」という方や、「借り入れ自体がご家族に秘密」という方も多いため、業務終了時に弁護士介入は継続し、ご本人が返済を開始してからも、債権者からの問い合わせについては、当事務所が窓口となったままの状態となることが多いです。
そこで、ご本人の支払いが何らかの理由で滞った場合、ご本人に直接連絡が行くのではなく、まず当事務所に連絡があります。
当事務所で扱った任意整理の全体数から考えると、こうした遅滞連絡の電話はとても少ないと思います。任意整理をする時点で、当事務所にて、ご本人のご希望や状況をよく聴取し、できる限り無理のない返済計画を組んでいるということもありますが、みなさん頑張って支払いを続けられていることが分かります。
ただ場合によっては、様々な事情で、所定の支払いが厳しくなってしまう場合もあります。
任意整理の場合、返済契約の再和解時に、「支払いが2回分遅滞した場合、残額を一括返済する」という様なペナルティ条項が設けられていることが一般的ですから、こうした条項に抵触するような延滞が生じてしまうと、せっかく弁護士に依頼して任意整理をしたことが無駄になってしまいかねません。
どうしても「現在の返済計画では苦しい」という状況になってしまった場合、あらためて弁護士が債権者と交渉を行い、返済計画を決め直すこともあります。
また、もう完済が事実上難しいということであれば、自己破産や個人再生に切り替えるという場合もありますから、何も対応策がないわけではありません。
いずれにしろ、月々の支払いが難しくなってきた場合、債権者に何も連絡をせず支払いをしないということは、よくありません。こうした事情が、返済計画の再交渉を行う際に影響しないともいえませんし、支払の遅滞が続けば、場合によっては裁判を起こされたり、職場に裁判所からの差し押さえ命令が届いたりということも、現実にあることです。
こうした任意整理後のアフターサービスについても当事務所では対応しておりますから、まずは早めにご相談くださいね。