4月
27
2018

静岡地方裁判所の浜松支部で自己破産の債権者集会があり、当事務所の弁護士が新幹線で出頭してきました。
浜松市というと地理的には少し遠いですが、当事務所は名古屋駅まで歩いてすぐですし、新幹線を使えば浜松駅まで約30分ですから、感覚的にはJR新快速で岡﨑市の裁判所(名古屋地方裁判所の岡崎支部)まで行くのと大差ありません。
名古屋駅の新幹線乗り場は、当事務所のあるJR名古屋駅「桜通口」(東側の出口)と反対側、「太閤通口」(西側の出口)方面にあります。
今回写真のとおり、太閤通口周辺ではすでにリニア中央新幹線の工事が始まっているため、あちこち白い仮設壁で覆われていたり、赤いカラーコーンが延々配置されていたりと、少し雑然とした状況となっていますが、完成が待ち遠しくもありますね。
浜松支部での債権者集会は、特に問題もなく集会1回で異時廃止となり、事前に自由財産拡張の申立も全て認められていたので理想的な進行となりました。
名古屋から見て多少遠方のエリアでも、「出張費用」「日当」などが発生しない形で極力対応するようにしておりますので、お気軽にご相談くださいね。
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4月
24
2018
名古屋地方裁判所の免責審尋期日に、依頼者と一緒に行ってきました。
免責審尋は、破産手続が「同時廃止」となった場合に、免責の判断をするため、ご本人に裁判所まで出頭してもらい、裁判官から直接面接を受けるための期日です。
名古屋地方裁判所では、集団での免責審尋が一般的です。
今回の出席者は20人程でしたが、集団だからといって、ゆるい雰囲気ではありません。
裁判官がひとりひとりの顔を見て、目を合わせつつ、免責の判断に必要な問いを投げかけ、緊張が張り詰めます。借金を免除してもらうのですから、厳しいのは当然かもしれません。
とはいえ、何を聞かれるのか、どう答えるか、どんな服装で行くか、持ち物は?といったところまで、事前に弁護士がしっかりとお伝えします。
裁判所に呼ばれるということで、皆さん緊張されたり、不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、免責審尋を乗り切れば、「免責許可決定」まで、もう少しです。
あなたの依頼した弁護士を信頼して、不明点や気になる点があれば、何でもおっしゃってくださいね。
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4月
19
2018

法人とその代表者、2件の自己破産申立を同時に行ったところ、裁判所から通知された「管財予納金」が想定よりも高額になったため、「それほど高額化する事情は無いはずだ」という主張を行っていましたが、何とか主張が通って妥当な予納金額となりました。
管財予納金の金額決定は、一般的には裁判所の裁量がとても大きく、そもそも会社破産の管財予納金は高額になるケースがあることも事実ですが、今回は押し戻すことができて本当に良かったと思います。
自己破産のご依頼をいただいた弁護士は、依頼者ご本人の自己破産申立について「申立代理人」という立場にあり、依頼者ご本人にとって、より負担の軽い、スムーズな自己破産・免責許可の実現を目指す立場です。
簡単に言えば、依頼者ご本人の味方ということになります。
一方、裁判所や破産管財人は、債権者も含めた全ての関係者にとって公平であることが求められ、社会的にも公正な破産手続を実現すべき立場にあります。
私は「申立代理人」として破産手続に関与する場合、こうした公平・公正であるべき職責を担う裁判所や破産管財人の判断を、基本的には尊重すべきであると考えています。
ただ、ごく稀ではあるものの、今回のように疑問のある判断もゼロとはいえません。
他にも、ご本人にとっては重大な問題である「自由財産拡張」の判断については、破産管財人の意向にも影響を受けますから、あまりに独自解釈をされて依頼者ご本人の利益を不当に害する方向に行くようであれば、「ここは譲れない」という局面、「ハッキリ意見を述べなければならない」局面も稀にはあります。
必ずしも、こちらの主張が裁判所や破産管財人に通じるケースばかりではありませんが、依頼者の代理人として正当な主張はきちんとしていくという姿勢自体は、自己破産の申立代理人としては忘れてはならないものであると考えています。
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4月
02
2018

週末は各地で桜が満開だったと思いますが、どこか行かれましたか?
破産申立をして「債務者審尋(さいむしゃしんじん)」という裁判官との面談が実施される事になっていた件について、面談を経て何とか同時廃止で進めてもらえることになりました。
他の類似案件と比較しても、少し浪費的行為の程度が強かったため正直心配もありましたが、事前にきちんと調査した事項および、現在はきちんと反省して生活をあらためている点を、裁判官にうまくアピールできたことが奏功したと思います。
名古屋で自己破産しようとした場合、比較的すぐに管財事件にされてしまう傾向があり、決して楽観的ではいられませんが、弁護士を代理人に立てて事前の調査を尽くした破産申立を行うことで、結果的に同時廃止が認められたケースも数多くあります。
場合によっては、今回のように「債務者審尋」が実施され、裁判官から面談にて質問や聴取を受けることもありますから、ご本人としても緊張されるとは思いますが、裁判官との面談時にも弁護士が同席してサポートしますから、まずはご相談くださいね。
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12月
15
2017

名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出頭してきました。
申立準備に少し時間を要しましたが、その分きちんと調査・状況整理を実施することができましたから、管財予納金も最低ラインで済み、申立後の進行も非常にスムーズであったと思います。
債権者集会は1回で終了、社長さんは自由財産拡張申立も全て認められ、約1ヵ月後には免責確定の見通しです。
年明けからの破産申立は新しい同時廃止基準が適用されるため、他の案件についても年内の破産申立を急ぎで行っているところでもあります。
相変わらず慌ただしい年末となりそうです。年内の法律相談をご希望される方は、お早目にお申込みくださいね。
写真は、今年オープンした名古屋駅JRゲートタワーのエントランスです。
名古屋駅前も長いこと工事が続いていましたが、JRゲートタワーとJPタワーが完成し、すっかり鮮やかになっていますよ。
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10月
06
2017
平成30年1月1日から、名古屋地方裁判所の管内では、自己破産の「同時廃止」基準が一部変更されます。(これは裏から言うと、「管財事件」の基準変更でもあります。)
従来のルールの一つが、「保険」「株式」など個別の財産ジャンルごとに見て、その換価価値が「30万円以上となる財産ジャンルがある場合は管財事件とする」というものでしたが、この基準額が「30万円」から「20万円」に引き下げられます。
つまり、「解約すると20万円の返戻金がある保険」のみを有している方は、従来であれば同時廃止の基準内だったところ、今後は管財事件になるという様に、従来よりも管財事件の適用範囲が広がることになります。
一方、財産の「総額」が40万円以上の場合には管財事件とする、という従来の財産総額ルールは撤廃されます。
これにより、財産ジャンルごとの換価価値が20万円を下回っていれば、財産総額が40万円を超えているケースであっても、基本的には同時廃止の基準内ということになります。
(ただ財産状態に不明瞭な点があると判断された場合、調査のために管財事件となるのは従来ルール通りです)
また、「普通現金」「預金」の両ジャンルは合算して考慮することとなり、合計して50万円以上の場合に管財事件とする、という扱いになります。
これにより、「40万円の普通預金」を有している方は、従来であれば管財事件となっていたところ、手持ち現金との合計が50万円に満たなければ、同時廃止の基準内ということになります。
このように今回の基準変更は、局面によって同時廃止となる範囲が広くなる場合、狭くなる場合があります。
「同時廃止で済むかどうか」は、ご本人様にとっても大きな問題ですから、当事務所としても、可能な限り同時廃止基準内での破産申立となるように段取りを立てていきますが、案件の内容によっては、最初から管財事件を前提とした準備をすることが適切なケースもあります。
ここで無理に同時廃止基準をクリアしようとして不正な財産処分などを行ってしまうと、裁判所に悪質なケースと判断されて結局は管財事件となり、むしろ厳しい調査を受けるという展開にもなりかねません。
無料法律相談にて、あとで問題にならない適切な進め方を弁護士から詳しくご説明します。
くれぐれもネット情報などを根拠に独自判断をせず、早い段階で弁護士のアドバイスを受けてくださいね。
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11月
22
2016

7月に破産申立を行った2件の事業者破産ですが、いずれも集会を1回のみ実施して異時廃止となり、ご本人の免責も無事確定しました。
特に問題も生じることなく、想定していた範囲内の対応で完了させることができたと思います。
案件にもよりますが、このように事業者の方でも破産申立を行ってしまえば、大きな混乱も無く淡々と解決まで進んでいく案件も多いですから、生活再建のためには、ともかく動き出すことが肝要です。
破産申立までの準備段階では、色々と細かいことをお聞きしますが、全てこうしたスムーズな進行に向けて必要なことですから、ご協力をいただければと思います。免責について不安をお持ちの方も、まずはご相談くださいね。
JRゲートタワーも出来上がってきました。

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7月
28
2016
個人事業者の破産と会社の破産について、少し急ぎで申立の準備をしていましたが、いずれの案件ともに、破産手続開始決定をスムーズに出してもらうことができました。
こうした破産申立を個人・法人問わず数多く行ってきましたが、どの案件にも固有の問題や課題があり、簡単なものではありません。破産申立をして裁判所の回答を待っている間の1、2週間はやはり落ち着かないものですし、無事に破産決定が出た時はいつもホッとするものです。
今回も破産手続自体はまだ始まったばかりですから、どのような進行となるのか全容が分からない部分もありますが、申立側として最善を尽くし、なんとか年内に免責確定のご報告ができればよいなと思っています。
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4月
05
2016

先週末から桜が見頃ですが、皆様はどこかに行かれましたか。
ここのところ、遠方への出張や出廷が多くなっていまして 、少しバタバタしています。花を見て少し一息、という時間も必要ですね。
今日は破産管財人の業務で、県税事務所に行ってきました。
当事務所は、自己破産の申立代理人として数多くの案件を扱っていますが、裁判所から選任された破産管財人として破産の手続にかかわる場合もあります。
管財人としての立場や視点から得たことを、申立代理人としての業務にも フィードバックして、よりよい方針をご提案できるようになればよいなと考えています。
5月
01
2015
会社破産の債権者集会に行ってきました。
今回は、会社自体の債権者集会と、社長さんの債権者集会、どちらも1回で終わり、その日のうちに社長さんの免責決定も出されました。
今回の案件は、ご依頼から申立まで、かなり準備期間が必要でしたが、実際の進行上は大きな問題も出ず、ここまで進めることができました。
会社破産や個人事業者の破産では、一般的なサラリーマンの方など一個人が破産する場合に比べると、全体の費用や管財予納金も、より多く必要となってしまうことが多いことは事実です。
一括で諸費用を工面できない場合、ある程度の時間をかけて積み立てをするということもあります。
その間、債権者からの問い合わせなどは当事務所が対応しますが、社長さんにとっても新しい生活に対応しながらの積立てとなり、なかなか大変なことです。しかし、このような場合でも少しずつでもきちんと準備を進めることで、最終的には皆さん免責を得て、再スタートをされています。
ともかく動き出すことが必要ですから、まずは無料相談にて、現在のご事情を詳しくお聞かせください。
弁護士費用のご提示や、必要となる管財予納金のおおよその予想ラインなども含めて、弁護士から詳しくご説明します。
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