7月
04
2018
名古屋地方裁判所岡崎支部にて、個人事業主の「破産手続開始決定」が出ましたので、破産管財人との面談および資料引継のため、岡崎市まで行ってきした。
破産手続が管財事件として開始した場合、これから破産手続を進めていく破産管財人と、破産した方ご本人の顔合わせをしておくことが一般的です。
当事務所でも、弁護士とご本人が一緒に、破産管財人の法律事務所まで出向いています。
破産管財人との面談では、本件に関する質問・聴取のほか、「毎月、家計簿を作成して提出するように」といった、今後の管財業務に関する具体的な指示がありますが、当事務所の弁護士が万事サポートしますから、心配される必要はありません。
今回は、個人事業主の方の自己破産ということで、サラリーマンや専業主婦の方が自己破産するケースよりは複雑で、規模も大きな破産案件となりましたが、破産管財人からは特に厳しい指摘もなく、面談を終えられたと思います。
今後は、債権者集会の期日に向けて、破産管財人の調査が始まります。
当事務所としても、スムーズな破産手続、免責許可決定を目指し、迅速に対応していきたいと思います。
当事務所では、名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄案件も多数取り扱っており、岡崎市近隣まで弁護士が出向く場合も、「日当」「出廷費用」など追加費用は生じません。
当事務所は名古屋駅から歩いてすぐですから、名古屋市外の方も、まずはご相談くださいね。
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6月
29
2018

名古屋地方裁判所にて進めていた自己破産案件について、同時廃止となり免責許可決定が確定しました。
今回は、過払い金が発生していたため、訴訟で満額回収して弁護士費用を調達しており、依頼社ご本人からの持ち出しはゼロで最後まで進めることができました。
過払い金を回収した後の自己破産手続が「管財事件」となるか「同時廃止」で済むかについては、過払い金から、自己破産のための諸費用を差し引いた後に残った金額にもよります。
今回は過払い金の残額が同時廃止基準の範囲内にあり、裁判所から問題視されうる他の事情も特に無かったため、比較的スムーズに同時廃止が認められたと思います。
同時廃止の場合、ご本人の財産が換価されることはないため、財産はお手元にそのまま残せます。
今回も、免責許可決定が無事に確定したので、過払い金の残金をご本人にお返しして、全て業務完了となりました。
ご事情によって自己破産の具体的な進め方は全く異なりますが、可能な限り、ご本人様にとっての経済的負担が軽くなるようプランを立てていきますから、まずはご相談くださいね。
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6月
11
2018
名古屋地方裁判所で、自己破産のご依頼案件について「免責許可決定」を受領しつつ、別件で免責確定待ちだった案件について「免責許可決定 確定証明書」も受領してきました。
今回の件でも分かるように、破産・免責の手続は、裁判所から「免責許可決定」が出れば業務完了というわけではなく、免責許可決定が「確定」するまで待つプロセスがあります。
免責許可決定は、許可決定日から約2週間後に官報掲載され、この官報掲載から2週間が経過することで確定します。
つまり許可決定日から確定まで、約1カ月はお待ちいただく期間が必要ということです。
なお、免責許可決定が出た時は、「免責を許可するのが相当である」と書かれた決定正本が裁判所から発行されますが、約1カ月後にこの免責許可決定が確定しても、裁判所からは何も連絡や通知はありません。
自己破産を依頼された方にとって、「免責許可決定の確定」は最も重要な部分ですから、このまま終わってしまっては「何か免責確定を確認できる書面はないのですか?」というお気持ちになると思います。
裁判所としては、こうした要望のある方は「免責許可確定証明」の申請をしてくださいというアナウンスをしています。
収入印紙150円を貼付した証明申請書を提出すれば、免責許可決定確定証明書は、基本的に即日発行されます。
この証明書によって、免責許可決定が確定した具体的な日付を書面にて確認可能です。
個人再生に関しては、最終目標である「再生計画案認可決定」が確定すると、裁判所から「確定通知書」が届くのですが、自己破産の場合、このように積極的な確認行動が必要です。
当事務所では、免責確定の確認後、速やかに「免責許可決定 確定証明書」を取得してお渡しすることで、業務完了の報告とさせていただいております。
免責を得て生活を立て直したい、とお考えの方は、お早目にご相談くださいね。
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5月
24
2018
名古屋地方裁判所に、過払い金請求訴訟を起こしました。
今回は、自己破産のご依頼をいただいた方について財産状況を調査したところ、過払い金が判明したケースです。
残念ながら、現在の債務全てを完済できるほどの過払い金は出ていませんでしたが、自己破産するための弁護士費用や、裁判所に納める予納金は、全て工面できそうです。
このように、「自己破産したい」という方でも、よく調べてみると、過払い金が発生していることがあります。
現状では、50歳代以上の方に多い傾向かと思います。
過払い金が発生していたものの、残念ながら完済から10年が経過し、消滅時効が完成してしまっているケースもありますから、長く取引してきた記憶のある方は、お早目にご相談くださいね。
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5月
10
2018

当事務所の弁護士は、自己破産のご依頼を受けて、破産手続開始申立の「申立代理人」となる業務を日々行っていますが、その一方で名古屋地方裁判所から選任され、他の弁護士が「申立代理人」となった破産事件の「破産管財人」を務めることもあります。
今回は、私が「破産管財人」として就任案件の業務を進めた結果、一定規模の回収財産(破産財団といいます)が形成されたため、裁判所の許可を得た上で、全債権者に対して公平に分配する「配当」を実施しました。
個人の方が自己破産をされる場合、債務の返済義務を免除してもらう「免責許可」を得ることが主な目的になっていますが、破産という制度の趣旨上は、残された財産を債権者に対して公平に分配する「配当」も、非常に根本的かつ重要な部分です。
自己破産した方ご本人については、今後の生活のため「自由財産拡張」という制度によって、原則として合計99万円までの財産をお手元に残すことが許されていますが、もし99万円を超過する財産が存在する場合、超過部分は今回のように債権者への配当や、滞納税金の支払等に充てるための原資とされるのが破産制度のルールです。
破産管財人は、こうした配当実施や自由財産拡張のほか、免責許可の判断にも深く関与する立場です。
裁判所および破産制度自体が「破産管財人」に求めている役割をよく理解し、実践することによって、自己破産の「申立代理人」として業務を進める場合も、「裁判所や破産制度の求める実務的な落とし所」を踏まえた申立準備が可能となり、よりスムーズな自己破産・免責許可の実現が可能になると考えています。
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4月
27
2018

静岡地方裁判所の浜松支部で自己破産の債権者集会があり、当事務所の弁護士が新幹線で出頭してきました。
浜松市というと地理的には少し遠いですが、当事務所は名古屋駅まで歩いてすぐですし、新幹線を使えば浜松駅まで約30分ですから、感覚的にはJR新快速で岡﨑市の裁判所(名古屋地方裁判所の岡崎支部)まで行くのと大差ありません。
名古屋駅の新幹線乗り場は、当事務所のあるJR名古屋駅「桜通口」(東側の出口)と反対側、「太閤通口」(西側の出口)方面にあります。
今回写真のとおり、太閤通口周辺ではすでにリニア中央新幹線の工事が始まっているため、あちこち白い仮設壁で覆われていたり、赤いカラーコーンが延々配置されていたりと、少し雑然とした状況となっていますが、完成が待ち遠しくもありますね。
浜松支部での債権者集会は、特に問題もなく集会1回で異時廃止となり、事前に自由財産拡張の申立も全て認められていたので理想的な進行となりました。
名古屋から見て多少遠方のエリアでも、「出張費用」「日当」などが発生しない形で極力対応するようにしておりますので、お気軽にご相談くださいね。
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4月
24
2018
名古屋地方裁判所の免責審尋期日に、依頼者と一緒に行ってきました。
免責審尋は、破産手続が「同時廃止」となった場合に、免責の判断をするため、ご本人に裁判所まで出頭してもらい、裁判官から直接面接を受けるための期日です。
名古屋地方裁判所では、集団での免責審尋が一般的です。
今回の出席者は20人程でしたが、集団だからといって、ゆるい雰囲気ではありません。
裁判官がひとりひとりの顔を見て、目を合わせつつ、免責の判断に必要な問いを投げかけ、緊張が張り詰めます。借金を免除してもらうのですから、厳しいのは当然かもしれません。
とはいえ、何を聞かれるのか、どう答えるか、どんな服装で行くか、持ち物は?といったところまで、事前に弁護士がしっかりとお伝えします。
裁判所に呼ばれるということで、皆さん緊張されたり、不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、免責審尋を乗り切れば、「免責許可決定」まで、もう少しです。
あなたの依頼した弁護士を信頼して、不明点や気になる点があれば、何でもおっしゃってくださいね。
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4月
19
2018

法人とその代表者、2件の自己破産申立を同時に行ったところ、裁判所から通知された「管財予納金」が想定よりも高額になったため、「それほど高額化する事情は無いはずだ」という主張を行っていましたが、何とか主張が通って妥当な予納金額となりました。
管財予納金の金額決定は、一般的には裁判所の裁量がとても大きく、そもそも会社破産の管財予納金は高額になるケースがあることも事実ですが、今回は押し戻すことができて本当に良かったと思います。
自己破産のご依頼をいただいた弁護士は、依頼者ご本人の自己破産申立について「申立代理人」という立場にあり、依頼者ご本人にとって、より負担の軽い、スムーズな自己破産・免責許可の実現を目指す立場です。
簡単に言えば、依頼者ご本人の味方ということになります。
一方、裁判所や破産管財人は、債権者も含めた全ての関係者にとって公平であることが求められ、社会的にも公正な破産手続を実現すべき立場にあります。
私は「申立代理人」として破産手続に関与する場合、こうした公平・公正であるべき職責を担う裁判所や破産管財人の判断を、基本的には尊重すべきであると考えています。
ただ、ごく稀ではあるものの、今回のように疑問のある判断もゼロとはいえません。
他にも、ご本人にとっては重大な問題である「自由財産拡張」の判断については、破産管財人の意向にも影響を受けますから、あまりに独自解釈をされて依頼者ご本人の利益を不当に害する方向に行くようであれば、「ここは譲れない」という局面、「ハッキリ意見を述べなければならない」局面も稀にはあります。
必ずしも、こちらの主張が裁判所や破産管財人に通じるケースばかりではありませんが、依頼者の代理人として正当な主張はきちんとしていくという姿勢自体は、自己破産の申立代理人としては忘れてはならないものであると考えています。
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4月
02
2018

週末は各地で桜が満開だったと思いますが、どこか行かれましたか?
破産申立をして「債務者審尋(さいむしゃしんじん)」という裁判官との面談が実施される事になっていた件について、面談を経て何とか同時廃止で進めてもらえることになりました。
他の類似案件と比較しても、少し浪費的行為の程度が強かったため正直心配もありましたが、事前にきちんと調査した事項および、現在はきちんと反省して生活をあらためている点を、裁判官にうまくアピールできたことが奏功したと思います。
名古屋で自己破産しようとした場合、比較的すぐに管財事件にされてしまう傾向があり、決して楽観的ではいられませんが、弁護士を代理人に立てて事前の調査を尽くした破産申立を行うことで、結果的に同時廃止が認められたケースも数多くあります。
場合によっては、今回のように「債務者審尋」が実施され、裁判官から面談にて質問や聴取を受けることもありますから、ご本人としても緊張されるとは思いますが、裁判官との面談時にも弁護士が同席してサポートしますから、まずはご相談くださいね。
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12月
15
2017

名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出頭してきました。
申立準備に少し時間を要しましたが、その分きちんと調査・状況整理を実施することができましたから、管財予納金も最低ラインで済み、申立後の進行も非常にスムーズであったと思います。
債権者集会は1回で終了、社長さんは自由財産拡張申立も全て認められ、約1ヵ月後には免責確定の見通しです。
年明けからの破産申立は新しい同時廃止基準が適用されるため、他の案件についても年内の破産申立を急ぎで行っているところでもあります。
相変わらず慌ただしい年末となりそうです。年内の法律相談をご希望される方は、お早目にお申込みくださいね。
写真は、今年オープンした名古屋駅JRゲートタワーのエントランスです。
名古屋駅前も長いこと工事が続いていましたが、JRゲートタワーとJPタワーが完成し、すっかり鮮やかになっていますよ。
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