6月
29
2018

名古屋地方裁判所にて進めていた自己破産案件について、同時廃止となり免責許可決定が確定しました。
今回は、過払い金が発生していたため、訴訟で満額回収して弁護士費用を調達しており、依頼社ご本人からの持ち出しはゼロで最後まで進めることができました。
過払い金を回収した後の自己破産手続が「管財事件」となるか「同時廃止」で済むかについては、過払い金から、自己破産のための諸費用を差し引いた後に残った金額にもよります。
今回は過払い金の残額が同時廃止基準の範囲内にあり、裁判所から問題視されうる他の事情も特に無かったため、比較的スムーズに同時廃止が認められたと思います。
同時廃止の場合、ご本人の財産が換価されることはないため、財産はお手元にそのまま残せます。
今回も、免責許可決定が無事に確定したので、過払い金の残金をご本人にお返しして、全て業務完了となりました。
ご事情によって自己破産の具体的な進め方は全く異なりますが、可能な限り、ご本人様にとっての経済的負担が軽くなるようプランを立てていきますから、まずはご相談くださいね。
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6月
11
2018
名古屋地方裁判所で、自己破産のご依頼案件について「免責許可決定」を受領しつつ、別件で免責確定待ちだった案件について「免責許可決定 確定証明書」も受領してきました。
今回の件でも分かるように、破産・免責の手続は、裁判所から「免責許可決定」が出れば業務完了というわけではなく、免責許可決定が「確定」するまで待つプロセスがあります。
免責許可決定は、許可決定日から約2週間後に官報掲載され、この官報掲載から2週間が経過することで確定します。
つまり許可決定日から確定まで、約1カ月はお待ちいただく期間が必要ということです。
なお、免責許可決定が出た時は、「免責を許可するのが相当である」と書かれた決定正本が裁判所から発行されますが、約1カ月後にこの免責許可決定が確定しても、裁判所からは何も連絡や通知はありません。
自己破産を依頼された方にとって、「免責許可決定の確定」は最も重要な部分ですから、このまま終わってしまっては「何か免責確定を確認できる書面はないのですか?」というお気持ちになると思います。
裁判所としては、こうした要望のある方は「免責許可確定証明」の申請をしてくださいというアナウンスをしています。
収入印紙150円を貼付した証明申請書を提出すれば、免責許可決定確定証明書は、基本的に即日発行されます。
この証明書によって、免責許可決定が確定した具体的な日付を書面にて確認可能です。
個人再生に関しては、最終目標である「再生計画案認可決定」が確定すると、裁判所から「確定通知書」が届くのですが、自己破産の場合、このように積極的な確認行動が必要です。
当事務所では、免責確定の確認後、速やかに「免責許可決定 確定証明書」を取得してお渡しすることで、業務完了の報告とさせていただいております。
免責を得て生活を立て直したい、とお考えの方は、お早目にご相談くださいね。
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6月
06
2018
男女関係のトラブルで「慰謝料請求の裁判を起こされた」依頼者の代理人として、名古屋地方裁判所に出廷してきました。
一般の方のイメージとは少し異なるかもしれませんが、実際の裁判は、ドラマのように双方の弁護士が論戦を繰り広げるわけではなく、「原告」と「被告」が交互に書面を提出する形で、反論・再反論を繰り返す作業がメインとなります。
今回の裁判期日は、「裁判を起こされた側」(被告)である当方が、書面を提出する番手です。
前回の期日で相手(原告)から提出された主張内容をふまえ、事前に依頼者と打ち合わせを十分行って反論書面を作成し、法廷で陳述を行いました。
以上のように、実際の裁判実務では「言いたい事は書面化して提出する」形が基本であり、事前の打ち合わせや書面作成がとても重要です。
もちろん、こうした裁判所提出書面は専門的な内容・構成になるため、全て弁護士が作成します。
ただ、当事者であるご本人でなければ分からない経緯や、こだわりたい部分も多々ありますから、書面作成にあたっての詳しい聴取や、弁護士の作成した書面内容のチェックなど、ご本人にもご協力・ご対応をお願いすることがあります。
お忙しい方にとっては、時間を割くことが負担であり、裁判を起こされている状況に向き合うことで、ストレスも感じられると思います。
ただ理想的な解決を実現するためには、やはりこうした細部を詰めていくプロセスも必要です。
私も最善の努力を尽くしますから、ご本人にも一緒に頑張っていただきたいと考えています。
慰謝料請求に限らず、裁判を起こされた場合には、きちんと対処する必要があります。
早い段階で、まずはご相談くださいね。