7月
30
2025
名古屋地方裁判所の破産係に、破産手続開始申立書を提出してきました。
あらかじめ十分な調査を行って申立書類の内容に反映させましたから、今後の破産手続もスムーズに進むのではないかなと思っています。
破産申立書に特段の不備や説明不足が無ければ、通常は10日~3週間程度で、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。
(裁判所の混み具合にもよります)
「管財事件」の場合、この破産手続開始決定には約3か月後の債権者集会開催日が記載されており、名古屋地方裁判所では債権者集会の終了時に「免責許可決定」も出される事が多いですから、債権者集会日の約1ヶ月後には債務の免責が確定します。
「同時廃止」の場合では債権者集会は開催されず、破産手続開始決定日から約2か月後に「免責についての意見申述期間」が満了した後、1週間もすれば免責許可決定が出されて、約1か月後には債務の免責が確定します。
このように破産申立を適切に行えば、多くのケースでは約半年後には借金問題は全て解決しますから、その後は債務が無い状態で生活を再建していただけます。
弁護士とご本人様が、よく連絡を取り合いつつ破産書類の準備を進めていく事で、より早期の破産申立が可能となりますので、ご協力をお願いいたします。
具体的な進め方は、無料相談にて弁護士から丁寧にご説明します。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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7月
17
2025
不倫の慰謝料請求を受けている件について、相手から追加の主張が出てきましたので、方針検討のための打ち合わせを実施しました。
不倫慰謝料の交渉においては、相手の主張に右往左往することにならないよう、当方の主張方針をはっきりさせておく必要があります。
一方で、あまり一方的な反論ばかりを行っていると、裁判を起こされる可能性も考慮する必要が出てくるかもしれません。
こうした点を念頭に、「もし裁判になった場合の見通し」も想定しつつ、実際の落しどころや譲歩できない点の確認などを、ご本人様と時間をかけてお話しします。
打ちあわせはオンラインでも対応可能ですが、やはり面談で直接お話しした方が、細かいニュアンスなども伝わりやすいと考えておりますので、可能な限り面談での打ち合わせをお願いしております。
慰謝料請求を受けてご不安な方は、お早めに「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。
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7月
08
2025
名古屋地方裁判所で小規模個人再生を進めていましたが、再生計画案に対してアイフルからの反対(正確には不同意)が出ました。
今回、アイフルの債権が再生債権全体の過半を占めているケースではなく、他社の反対も無かったために再生計画案は問題なく認可されていますが、今後は一応、こうした展開も念頭に置いておく必要があるかもしれません。
小規模個人再生は、債権者の反対が気になってしまう方もいらっしゃると思いますが、今回わざわざご紹介している通り反対は滅多に無い事なので、過度に心配される必要はありません。
リスクのある案件については、最初の無料相談にて弁護士から詳しいご説明を差し上げます。
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7月
04
2025
名古屋地方裁判所で、会社破産の債権者集会に出席し、無事に終わりました。
会社が自己破産する際は、会社の連帯保証人になっている社長さんの破産申立も同時に行う事が多いです。
この場合「会社の破産手続」と「社長さんの破産手続」は形式的には別件になりますが、同じ破産管財人が担当し、同じ日時で債権者集会が行われます。
債権者集会の日時は、破産手続開始決定日の2~3か月後に指定され、債権者である取引先の方や金融機関に通知されますが、実際のところ集会当日に債権者の方は一人も出席されず、10分程度で終わるケースが多いです。
今回の集会も、出席者0名で何も問題なく終わり、社長さんについては裁判所から免責許可決定が出されました。
約1か月後に免責許可が確定しますので、これで全て解決という事になります。
経営者の方は、事業の終わらせ方や今後のご生活など、ご不明な点やご不安な点も多々あるかと思いますが、最初の無料相談にて弁護士が詳しいご説明を差し上げます。
経営状態の悪化を放置し、破産するための費用まで尽きてしまう前に決断される事をお勧めしております。
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7月
01
2025
名古屋駅前公証役場で、公正証書遺言を作成しました。
「遺言」というと少し難しい印象があるかもしれませんが、専門的な事は弁護士から公証人に伝えて文章化をお願いしていく形になりますから、心配される必要はありません。
ご本人様は、「何を、誰に相続させたいか」「相続させる際の条件」などの具体的なご希望を、率直に弁護士へ話してくださればOKです。
遺言書作成の当日は、あらかじめ遺言の文案が作成されていますから、公証人による読み聞かせの上で署名・押印を行うことで遺言書が完成し、そのままお持ち帰りできます。
なお、公正証書遺言には2名の「証人」が必要です。
1名は、依頼をされた弁護士が証人になります。
もう1名は、ご本人様が手配していただく形や、公証役場側が第三者を手配する形も可能なのですが、実際には「知人や無関係の第三者が証人になる事には抵抗感がある」というお声が多いですから、当事務所では事務局長が2人目の証人をお引き受けする形が多いです。追加費用等は発生しませんから、ご希望であれば、おっしゃってください。
具体的な進め方は、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
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