5月
29
2018
遺産分割協議の前段階で、「相続分の譲渡」という手法を用いることがあり、ここのところ類似案件が同時進行していましたが、無事に全て譲渡合意が成立しました。
例えば、法定相続人が【A】【B】【C】と3人いる場合に、Cの持っている相続分を、Aに譲渡してもらいたいという交渉を試みます。
相続分の譲渡・譲受が適正に成立すると、譲渡人Cは相続分が無い状態になるため、Aは残ったBだけを相手にして遺産分割協議を進めればよい状態となるわけです。
こうした手法を検討する典型事例としては、相続人の中に異母(異父)兄弟がいるというケースが考えられます。
「親の残した不動産について名義を変更したいが、戸籍を調査した結果、異母(異父)兄弟の存在が判明した」というケースでは、こちらの親族だけで有効な遺産分割協議を行い、不動産の名義を変更するということができません。
とはいえ、会ったこともない異母(異父)兄弟との間で、腹を割った話し合いができるのかは不安であり、とはいえ裁判所に遺産分割調停を起こすような大事にもしたくない、という場合、弁護士が代理人となって、異母(異父)兄弟に「相続分の譲渡」をお願いしてみるという方法があります。
相手の考え方にもよりますが、こうした疎遠な関係の親族については、相続人としての権利を強く主張してこないケースもあるため、若干の「お礼金」「ハンコ代」を支払うことで、「相続分譲渡」の書面に実印をついてもらえる可能性もあります。
交渉に成功すれば、時間のかかる遺産分割調停などを実施することなく、きわめて短期間かつ低コストでの遺産分割が実現できる場合もあるのです。
もちろん、相手が相続人としての権利を主張してきた場合には、原則通り遺産分割協議や遺産分割調停の実施が必要となりますが、事前にこうした交渉を試みる価値も、十分にあると思います。
実際のご事情に応じて、具体的な進め方を提案させていただきます。
なお、こうした局面では相手に「相続放棄」をお願いするという選択肢もありますが、相続放棄は、原則的に「相続開始を知った時から3か月以内」という期間制限があります。
また相続放棄の場合、当方と対立関係にある相続人の法定相続分まで増加してしまう結果となりますから、可能であれば相続分を直接譲り受けた方が、その後の遺産分割協議において一般的には有利といえます。
こちらも案件に応じて、適切な方式をアドバイスさせていただきます。
相続人の人数が非常に多いケースや、疎遠な関係の相続人がいるケースなど、遺産分割協議に不安のある方は、まずはお早目にご相談ください。
5月
25
2018

名古屋地裁に小規模個人再生を申し立てた件について、無事に「再生手続開始決定」が出されました。
今回、やや特殊事情のあるケースでしたが、結果的には裁判所から何も指摘は受けず、スムーズに進んで何よりです。
個人再生では、裁判所から「再生手続開始決定」が出た時点で、約2か月先に「再生計画案の提出期限」が定められ、最終目標である「再生計画認可決定の確定」までのスケージュールも、おおよそ決まります。
あとは「再生計画案提出」までの約2か月間、今後の返済予定額に相当する積立をきちんと行い、家計簿の黒字を維持できれば、多くのケースでは債権者の反対もありませんから、そのまま再生計画の認可決定が出ています。
このように、「再生手続続開始決定」が出た事は、個人再生による債務圧縮を実現していく上で、当面の大きな目標をクリアしたことを意味します。
あとは、ここからの約2か月がとても大切な期間ですから、間違っても家計簿の赤字を出さないよう、慎ましい生活を心がけてくださいと、いつもお願いしています。
個人再生による債務圧縮は、自己破産によって免責許可を得ていく場合よりも、さらに慎重な準備が必要となります。
ご本人様に頑張っていただく部分も非常に大きなウエイトを占めますから、弁護士を信頼し、よく連絡を取り合いながら進めていくことが大切です。
「他の事務所で個人再生を依頼したが、うまくいかなかった」という方からのご相談も承ります。まずはご相談ください。
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5月
24
2018
名古屋地方裁判所に、過払い金請求訴訟を起こしました。
今回は、自己破産のご依頼をいただいた方について財産状況を調査したところ、過払い金が判明したケースです。
残念ながら、現在の債務全てを完済できるほどの過払い金は出ていませんでしたが、自己破産するための弁護士費用や、裁判所に納める予納金は、全て工面できそうです。
このように、「自己破産したい」という方でも、よく調べてみると、過払い金が発生していることがあります。
現状では、50歳代以上の方に多い傾向かと思います。
過払い金が発生していたものの、残念ながら完済から10年が経過し、消滅時効が完成してしまっているケースもありますから、長く取引してきた記憶のある方は、お早目にご相談くださいね。
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5月
10
2018

当事務所の弁護士は、自己破産のご依頼を受けて、破産手続開始申立の「申立代理人」となる業務を日々行っていますが、その一方で名古屋地方裁判所から選任され、他の弁護士が「申立代理人」となった破産事件の「破産管財人」を務めることもあります。
今回は、私が「破産管財人」として就任案件の業務を進めた結果、一定規模の回収財産(破産財団といいます)が形成されたため、裁判所の許可を得た上で、全債権者に対して公平に分配する「配当」を実施しました。
個人の方が自己破産をされる場合、債務の返済義務を免除してもらう「免責許可」を得ることが主な目的になっていますが、破産という制度の趣旨上は、残された財産を債権者に対して公平に分配する「配当」も、非常に根本的かつ重要な部分です。
自己破産した方ご本人については、今後の生活のため「自由財産拡張」という制度によって、原則として合計99万円までの財産をお手元に残すことが許されていますが、もし99万円を超過する財産が存在する場合、超過部分は今回のように債権者への配当や、滞納税金の支払等に充てるための原資とされるのが破産制度のルールです。
破産管財人は、こうした配当実施や自由財産拡張のほか、免責許可の判断にも深く関与する立場です。
裁判所および破産制度自体が「破産管財人」に求めている役割をよく理解し、実践することによって、自己破産の「申立代理人」として業務を進める場合も、「裁判所や破産制度の求める実務的な落とし所」を踏まえた申立準備が可能となり、よりスムーズな自己破産・免責許可の実現が可能になると考えています。
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5月
09
2018
過払い金請求の裁判期日に出廷するため、岐阜県大垣市の裁判所まで行ってきました。
JR名古屋駅から東海道線に乗り、JR大垣駅まで約32分。天気も良く大垣簡易裁判所まで歩きましたが、片道1時間かからず到着です。
過払い金は、裁判をせずに交渉で回収しようとすると、満額回収はまず不可能です。
今回の件もそうですが、金融業者が5%の過払い利息を返さないのは当たり前、利息を付けない過払い元金の7割などと、大幅な減額を提案してくることが通常です。
過払い金は、もともと払う義務も無かった違法な利息の支払によって生じた返金請求権ですから、安易な減額には応じることなく満額回収を目指す、というのが、私の事務所開設以来の考え方です。
そのため、過払い案件では、ほとんどのケースで裁判を起こすという結果となっています。
「裁判」となると大事のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、通常は、過払いの裁判でご本人が裁判所に行く必要もありませんし、それほど長期化することもありません。
無料でご相談いただけますから、過払いについて気になる方は、当事務所までお電話してみてくださいね。
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